企業行動憲章

経団連企業行動憲章

日本経済団体連合会が1991年9月12日に、社会の信頼と共感を得るために国の内外を問わず、全ての法律、国際ルールおよびその精神を遵守するとともに社会的良識をもって行動することを明記した、10原則からなる検証の名称。詳細情報はURL(http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/cgcb/charter.html)で知ることができる。「企業行動憲章」は1996年12月17日、2002年10月25日に開廷された。詳細情報はURL(http://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/pro002/p02003.html)または、URL(http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/kcbc/charter.html)で知ることができる。

[企業行動憲章10原則]
1.社会的に有用な財、サービスを安全性に十分配慮して開発、提供し、消費者・ユーザーの信頼を獲得する。
2.公正、透明、自由な競争を行う。また、政治、行政との健全かつ正常な関係を保つ。
3.株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示する。
4.環境問題への取り組みは企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、自主的、積極的に行動する。
5.「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行う。
6.従業員のゆとりと豊かさを実現し、安全で働きやすい環境を確保するとともに、従業員の人格、個性を尊重する。
7.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決する。
8.海外においては、その文化や慣習を尊重し、現地の発展に貢献する経営を行う。
9.経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、関係者に周知徹底する。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。
10.本憲章に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決にあたる姿勢を内外に表明し、原因究明、再発防止に努める。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行う。