盗聴法律案のための重要な政府側の法案と考え、今後検討するための重要な資料であると考え、ここに全文を掲載する。また、インターネット上には「日本におけるインターネットの法に基づく傍受」というサイトもある。詳細情報はURL(http://liij.sakichan.org/)または、URL(http://www.jca.apc.org/liij/)で知ることができる。
[「令状による通信の傍受」法案全文]
一 傍受の要件等
1 傍受の要件
(1)検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、犯人により、犯罪を実行し又は実行することに関連する通信(全部又は一部が有線によって行われる電話通信、ファクシミリ通信、コンピュータ通信その他の電気通信をいう。以下、同じ。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、犯人を特定し又は犯罪の状況若しくは内容を明らかにするため他に適当な方法がないと認められるときは、通信当事者のいずれの同意もない場合であっても、裁判官の発する令状により、犯罪を実行し又は実行することに関連すると思料される通信を傍受することができるものとすること。
ア 死刑、無期懲役若しくは無期禁錮の定めのある罪又は別表に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるあらかじめの計画に基づくものであると疑うに足りる状況があるとき
イ ある犯罪がアに掲げる犯罪の実行のために必要な行為として行われ、当該アに掲げる犯罪が行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該アに掲げる犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき
(2)(1)の傍受は、被疑者が設置し若しくは使用している電話その他の通信設備その他傍受の対象となる犯罪の実行の関連する通信が行われると疑うに足りる通信設備につき行うことができるものとすること。
(3)傍受令状は、検察官(一定の範囲に限る。)又は司法警察員(一定の範囲に限る。)の請求により、裁判官(地方裁判所の裁判官に限る。)が、傍受できる期間として10日以内の期間を定めて、これを発するものとすること。
2 傍受令状の記載事項
傍受令状には、被疑者の氏名、罪名、傍受すべき通信、その通信が行われる電話の番号その他傍受の対象とすべき通信設備を特定するに足りる事項、傍受の方法及び場所、傍受ができる期間、通信の傍受に関する条件、有効期間及びその期間経過後は傍受令状による通信の監視(傍受のための機器を準備し又は設置して、直ちに傍受することができる状態で、傍受の対象とする通信設備において傍受すべき通信が行われる否かを監視することをいい、現に傍受を行っている場合を含む。以下、同じ。)に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他最高裁判所の規則で定める事項を記載するものとすること。
3 傍受ができる期間及びその延長等
裁判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、10日以内の期間を定めて傍受できる期間を延長することができるものとし、傍受ができる期間は通じて30日間を超えることができないものとすること。
4 傍受令状の再交付
裁判官は、同一の犯罪事実に関し同一の通信設備について前に傍受が行われた場合において、更に傍受を行うことを必要とする特別の事情のあると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、傍受令状を発することができるものとすること 。
二 傍受の実施
1 必要な処分等
(1)通信の傍受については、傍受のための機器の設置又は操作その他必要な処分をすることができるものとすること。ただし、通信事業者又はその他の通信回線設備を設置する者(以下「通信事業者等」という。)の管理に係る場所で傍受を行い又は傍受のための機器を設置する場合を除き、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に、住居主若しくは看守者又はこれに代わるべき者の承諾なく立ち入ることはできないものとすること。
(2)検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対して、通信の傍受に関し、必要な協力を求めることができるものとし、通信事業者等は、正当な理由なくこれを拒んではならないものとすること。
2 令状の呈示等
(1)傍受令状は、傍受すべき通信に係る通信事業者等若しくはその役職員又はこれらの者に代わるべき者に示さなければならないものとすること。
(2)傍受令状により通信の監視をするときは、傍受すべき通信に係る通信事業者等若しくはその役職員又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならないものとし、これらの者を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならないものとすること。この場合において、監視の期間が長期にわたり立会人に常時監視を求めることができないときは、少なくとも通信の監視の着手時と終了時には立会人を立ち会わ せなければならない。
3 該当性判断のための傍受等
(1)傍受すべき通信として令状に記載されたものに該当するか否か明らかでないときは、これに該当するか否かを判断するために必要な範囲内でその通信を傍受することができるものとすること。
(2)医師、歯科医師、助産婦、看護婦、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職にある者(傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。)との間の通信であってもその業務に関するものは傍受してはならないものとすること。
(3)傍受令状により傍受をしているときに、その傍受に係る犯罪以外の犯罪を実行し又は実行することに係るものと明らかに認められる通信が行われた場合には、これを傍受することができるものとすること。
4 相手方の通信設備を特定する事項の探知
通信の傍受にあたって、傍受に係る通信の相手方の電話番号その他通信設備を特定する事項を探知するには、別に令状を必要としないものとすること。
5 傍受記録の保管等
(1)傍受した通信は、すべて、録音その他通信の性質に応じて適切な方法により記録するものとし、傍受した通信を記録した物(以下「傍受記録」という。)については、傍受令状による通信の監視の終了後、速やかに、立会人にその封印を求めなければならないものとすること。
(2)立会人が封印した傍受記録は、保管用原本として、傍受令状を発付した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出し、その裁判官においてこれを保管するもの とし、検察官又は司法警察員は、刑事手続に使用するため、犯罪の実行に関連する通信以外の通信を削除した傍受記録の複製物を作成するものとすること。
(3)裁判官は、検察官、司法警察員、傍受された通信の当事者その他関係人の請求があった場合において、正当な理由があると認めるときは、その全部若しくは一部を聴取若しくは閲覧させ又はその全部又は一部につき複製物を作成させるものとすること。
6 裁判官に対する報告等
裁判官は、傍受令状を発付したとき又は傍受ができる期間を延長したときは、適当と認める期間を定めて通信の監視の状況の報告を求めるものとし、必要と認めるときは、傍受記録の提出を求めることその他必要な措置を採ることができるものとすること。
三 通知及び不服申立
1 通知
(1)傍受令状による傍受を行った者は、当事者の一方に対し、令状発付の事実等を通知する。
(2)通知は、傍受令状による通信の監視の期間終了後30日以内にこれを行わなければならないものとすること。
(3)通信の当事者は、傍受記録の複製物のうち自己の通信に係る部分を聴取し又は閲覧することができるものとすること。
2 不服申立の手続を規定すること。
米国合衆国の電子的監視についての令状発付件数
米国のワイヤー・タップ数(1998 Wiretap Reportより)
1988年と1998年の州と連邦のワイヤー・タップ比率(1998 Wiretap Reportより)
米国でワイヤー・タップに利用した予算の流れ(1998 Wiretap Reportより)
米国で麻薬とそれ以外で実施されたワイヤー・タップの流れ(1998 Wiretap Reportより)
米国における宗教とインターネット
米国の14〜17歳の子供が大人向けサイトを訪ねる割合
the Anti-dragが麻薬として取締をしている範囲
英語圏医師の電子化状況と未来予測
Illustrirte Zeitung1852年4月3日に掲載されたKirtlandのモルモン教会
Illustrirte Zeitung1852年4月3日に掲載されたミズーリのモルモン教徒
Illustrirte Zeitung1852年4月3日に掲載されたモルモン教の教会
Illustrirte Zeitung1852年4月3日に掲載された北米を旅するモルモン教徒
Illustrirte Zeitung1852年4月17日に掲載されたモルモン教徒の隊列
Illustrirte Zeitung1852年4月17日に掲載された北米のモルモン教徒の村
Illustrirte Zeitung1852年6月19日に掲載された北米の黒人司教
Illustrirte Zeitung1852年8月7日に掲載された足を洗う米国の信仰儀式
Illustrirte Zeitung1853年3月5日号に掲載されたギロチン台
Illustrirte Zeitung1854年10月1日に掲載されたイギリスの船の構造図
Illustrirte Zeitung1854年10月1日に掲載されたイギリスの船搭載された大砲Lancaster
Illustrirte Zeitung1854年10月7日に掲載されたAnapar
Illustrirte Zeitung1854年10月7日に掲載されたKrimからBarna行進
Illustrirte Zeitung1854年10月7日に掲載されたKrimの船舶図表
Illustrirte Zeitung1854年10月7日に掲載されたTeodosia湾
Illustrirte Zeitung1854年10月7日に掲載された捕獲船-1
Illustrirte Zeitung1854年10月7日に掲載された捕獲船-2
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