映画Ratingシステム

映画レーティング・システム

映像などの内容から、その映画の対象を数値化し、子供をワイセツ画像や暴力画像から守るため設定された米国の基準システムの総称。また、テレビの場合はテレビ番組Ratingシステムという。日本では「17歳未満お断り」と書いた看板が映画館などに掲示してあるが、これを米国などでは「R指定」といい、日本でもR指定と言うことがある。米国ではThat movie was rated G.または、That movie'a rating was Gと表記されている。また、映画をランク付けして、GP = Good physics in general、PGP = Pretty good physics (just enough flaws to be fun)、PGP-13 = Children under 13 might be tricked into thinking the physics were pretty good; parental guidance is suggested、RP = Retch, XP = Obviously physics from an unknown universeにランク付けして、分析しているInsultingly Stupid Movie PhysicsのURL(http://intuitor.com/moviephysics/mpmain.html)もある。また、「Entertainment Software Rating Board」では「Game Rating」を検索できるURL(http://www.esrb.org/)を公開している。米国のGAO(General Accounting Office/米国連邦会計監査院)は2002年9月18日に、子供向けレーティングとプロバイダのフィルタリングについてフレキシブルな対応をした場合のレポート「Child Care: States Exercise Flexibility in Setting Reimbursement Rates and Providing Access for Low-Income Children. GAO-02-894」を公開した。詳細情報はURL(http://www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-02-894)で知ることができる。 ニューヨークタイムズ(New York Times)は2005年8月11日に、映画には年齢を規制するレーティング・システムで「R指定」があるのに、その映画を紹介するビルボードにはそれがないと指摘した。有名な元Newt FCC議長の娘Nell Minowは、映画を制作しているハリウッドのスタジオがレーティング・システムで「故意に、陰湿に、抜け穴を利用している」と信じていたと言っている。「例えば、だらしないセックスコメディが誇らしげに「R指定」を付けているが、屋外の広告などを規制することもない!」Nell Minowは、「17歳以上と指定した「R指定」のコメディのスイート・スポットは15歳です。」と報告している。つまり、ターゲットを15歳にするため、17歳以上の「R指定」をハリウッドが利用していると分析し、なにしろ、最も好奇心をそそられ、最も傷つきやすいやすい15歳の子供達をハリウッドはレーティング・システムもてあそんでいると指摘している。詳細情報はURL(http://www.nytimes.com/2005/08/11/movies/11raun.html)で知ることができる。
Broadcasting & Cableは2008年9月10日に、MPAA(Motion Picture Association of America/全米映画協会)が指定する「PG-13 Films(13歳未満未成年者不適当映画)」に、近似点があるとは限らないと言ったと報告した。
広告未成年者不適当映画-13映画として、広告を出すことができないと言う明確な線引きは存在しなかった。
MPAA格付け委員会委員長であるジョアン・グラーブ(Joan Graves)が決定し、それに従っていた。
ワシントンDCの研究所は、MPAAのダン・グリックマン(Dan Glickman)社長による昼食会スピーチの後にメディアに対し、「未成年者不適当映画-13は、必ず年下の子供を連れて行くことができないことを意味するというわけではありません。」と言った。
彼女は、格付けについて、両親が、どの映画が子供に適当であるかを決めるのを助ける記述子を含むと指摘した。
コース言語がある映画がまず最初にあるのではなく、何人かの両親と共にセクシュアリティでもOKであるかもしれない。
「幼い子供にとって、13歳でも適切です。」と、彼女は言い足しました。
テレビ広告に対する多くの決定で、「超人ハルク( The Incredible Hulk)」「The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor」「Iron Man」の未成年者不適当映画-13フィルムの質問に答えて、MPAAでは12歳未満の子供を狙う番組が適切であったかどうかに関する決定について、関連協会によって参照されたと言っている。
実にジョアン・グラーブ(Joan Graves)個人の主観的決定されてきたと言うことであった。
科学的根拠を求められた弁解ともとれる。
彼女は、MPAAが適切さのためにすべての広告を参照して、人口統計を考慮に入れると言い足したと報告している。詳細情報はURL(http://www.broadcastingcable.com/article/CA6594964.html?rssid=193)または、URL(http://www.jiten.com/index.php?itemid=10995)で知ることができる。

●映画Ratingシステム
G(General)=一般対象。
PG(Parental Guidance Suggested)=児童に不適当な箇所あり。保護者の判断が必要である。
PG-13=13歳以下の児童に不適当な箇所あり。保護者の判断が必要である。
R(Restricted)=17歳以下の青少年は、保護者の同行が必要である。
NC(Numerical Control)-17=17歳以下、禁止(いわゆる「X-Rated」)。
●テレビ番組Ratingシステム
「児童対象Rating」
TV-Y=全児童対象。
TV-Y7=7歳以上対象。
TV-Y7-FV=7歳以上対象、アニメーションなどの暴力画像ある。
「一般対象Rating」
TV-G=一般対象
TV-PG=児童に不適当な箇所あり。保護者の判断が必要である。
TV-14=14歳以下の児童に不適当な箇所あり。保護者の判断が必要である。
TV-MA=成人対象、17歳以下禁止。
さらに、TV-PG、TV-14、TV-MAには具体的な不適当箇所を明示するため、V、S、L、Dの表示が加わる。
V=若干の暴力画像がある。
S=若干の性的画像がある。
L=若干の下品な言葉がある。
D=若干のワイセツなことをを暗示させる会話がある。


映画Ratingシステム
X-Rated
国家公安委員会告示で定めたマーク18歳未満立入禁止のマーク
米国のインターネットを使う子供と、使わない子供の比較
子供達がよく使うソフト
米国における8〜12歳の子供とインターネット
米国の14〜17歳の子供が大人向けサイトを訪ねる割合
ChildStats.govが公開したAmerica's Children: 1997
ChildStats.govが公開したAmerica's Children: 1998
ChildStats.govが公開したAmerica's Children: 1999
ChildStats.govが公開したAmerica's Children: 1999の付録
ChildStats.govが公開したAmerica's Children: 2000
ChildStats.govが公開したAmerica's Children: 2000の付録
ChildStats.govが公開したAmerica's Children: 2001
ChildStats.govが公開したAmerica's Children: 2002
内閣府「第4回情報化社会と青少年に関する調査」の概要と目次
内閣府/メディアとの接触状況1-1)テレビ視聴時間-前回調査との比較
内閣府/メディアとの接触状況1-1)テレビ視聴時間-テレビ視聴時間−携帯・PHS利用の有無、パソコン利用の有無、インターネット利用経験の有無別
内閣府/メディアとの接触状況1-2)テレビニュース視聴時間-携帯・PHS利用の有無、パソコン利用の有無、インターネット利用経験の有無別
内閣府/メディアとの接触状況1-3)新聞閲読時間-過去調査との比較(参考)
内閣府/メディアとの接触状況1-3)新聞閲読時間-年齢別、性・年齢別
内閣府/メディアとの接触状況1-3)新聞閲読時間-携帯・PHS利用の有無、パソコン利用の有無、インターネット利用経験の有無別
内閣府/メディアとの接触状況1-4)使用している機器
内閣府/メディアとの接触状況1-4)使用している機器(Q5)-性・年齢別
内閣府/メディアとの接触状況1-4)使用している機器-前回調査との比較
内閣府/メディアとの接触状況1-5)キーボードリテラシー
内閣府/メディアとの接触状況1-5)キーボード操作レベル(前回調査)-親調査との比較
内閣府/メディアとの接触状況1-5)キーボードリテラシー(今回調査)-親調査との比較
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-1)利用場所
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-1)利用場所-年齢別、性・年齢別
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-1)携帯・PHSの利用場所(Q7)-親調査との比較
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-2)利用頻度
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-2)利用頻度 ア)通話(発着含む)-年齢別、性・年齢別
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-2)利用頻度 イ)メールなどの文字通信機能-年齢別、性・年齢別
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-3)電話番号登録件数
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-3)電話番号登録件数-年齢別、性・年齢別
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-3)メールアドレス登録件数
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-3)メールアドレス登録件数-年齢別、性・年齢別
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-4)携帯電話・PHSの利用状況利用用途
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-4)携帯電話・PHSの利用用途(Q10) -親調査との比較
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-4)利用動機
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-4)利用動機-年齢別、性・年齢別
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-5)人との結びつき
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-5)人との結びつき-年齢別、性・年齢別
内閣府/携帯電話・PHSの利用状況2-5)意識、行動
内閣府/インターネットの利用状況3-1)利用経験
内閣府/インターネットの利用状況3-1)インターネットの利用経験(Q15)-親調査との比較
内閣府/インターネットの利用状況3-1)現在アクセスしている機器
内閣府/インターネットの利用状況3-1)現在アクセスしている機器-年齢別、性・年齢別
内閣府/インターネットの利用状況3-2)利用内容
内閣府/インターネットの利用状況3-2)利用内容-年齢別、性・年齢別
内閣府/インターネットの利用状況3-3)発信行動
内閣府/インターネットの利用状況3-3)発信行動-年齢別、性・年齢別
内閣府/インターネットの利用状況3-4)個人情報の公開
内閣府/インターネットの利用状況3-4)個人情報の公開(Q20)-性別、親調査との比較
内閣府/情報観等4-1)なくてはならないもの
内閣府/情報観等4-1)なくてはならないもの-年齢別、性・年齢別
内閣府/情報観等4-2)情報観
内閣府/情報観等4-2)情報観 ア)できるだけ広い範囲の人に自分の意見を知ってもらったり、作品を見てもらったりしたい-青少年調査と親調査の比較
内閣府/情報観等4-3)情報観
内閣府/情報観等4-3)情報観 ウ)たいていのことなら教師や親より自分の方が詳しく調べられる-年齢、性・年齢別
内閣府/情報観等4-4)有害情報への関心
内閣府/情報観等4-4)有害情報の種類
内閣府/情報観等4-4)制限内容
Reimbursement Rates and Providing Access for Low-Income Children. GAO-02-894
ESRB Game Ratings

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電子ネットワーク協議会のルール&マナー集
倫理問題に係る自主ガイドライン
電子ネットワーク協議会の倫理綱領
倫理綱領とルール&マナー集の要点
「『倫理綱領』に抗議します」
ドイツ新テレコミュニケーション法案
ドイツ・マルチメディア規制法
電子取引法制に関する研究会
黒いリボン
SafeSurf
SurfWatch
コンピュータ不正アクセス対策基準
コンピュータ緊急対応センター
Proxyサーバー
サイバー・テロ
マッド・サイエンティスト
電気通信における利用環境整備に関する研究会
組織的な犯罪に対処するための刑事法の整備について
ネオ・ラッダイト運動
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EPIC
ゴア副大統領(当時)の暗号化キー関連政策
KES
フィルタリング機能の検討案
PICS(the Platform for Internet Content Selection)
Safety-Net
RSACi
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自由の疫病
バーチャル・アイデンティティ
バーチャル・セックス
仮想現実タレント
デザイナー・リアリティ
米国の電子暗号化技術国外輸出
「組織犯罪対策」に反対する刑法学者の声明
フィルタリング・システム
メリーランド州のネットハラスメント防止法案
Telecommunications Act of 1996
ワイヤー・タップ
「大阪わいせつリンク」事件について
リンク 猥褻物陳列罪 プロバイダの責任
国際暗号協定
CDA
W3C
サイバー法
OECDの暗号政策ガイドライン
Manhattan Cyber Project
個人情報の保護に関するガイドライン
暴力ゲーム
Safety-Net
インターネット風俗画面研究会
クリントン大統領(当時)のワイセツ情報規制策
CESA倫理規定
フィルタリング機能の構築
京都・わいせつ画像データ裁判
米国のRating Ruleに関するガイド
Privacy Assured
NCSA(National Computer Security Association)
情報システム安全対策指針
XXX
盗聴法成立阻止ネットワーカー連絡会
日本国憲法とマルチメディア
不健全指定を受けた出版物
インターネットの危機
視聴率
フューチャーネットワーク
レイティング・データベースの稼働
インターネット上の情報流通ルール
情報流通ルール-1/はじめに
情報流通ルール-2/必要性
情報流通ルール-3/議論の状況
情報流通ルール-4/イギリス
情報流通ルール-5/ドイツ
情報流通ルール-6/フランス
情報流通ルール-7/オーストラリア
情報流通ルール-8/シンガポール
情報流通ルール-9/EU
情報流通ルール-10/OECD
情報流通ルール-11/APEC
情報流通ルール-12/自己責任の原則
情報流通ルール-13/情報発信への対応
情報流通ルール-14/プロバイダーの責任
情報流通ルール-15/発信者情報の開示
情報流通ルール-16/受信者の選択を可能とする技術的手段
情報流通ルール-17/事後的措置
情報流通ルール-18/脚注1〜25
情報流通ルール-19/まとめ
情報流通ルールに関する意見募集(終了)
情報の自由化宣言
レイティング・データを知るための方法
風営法改正
米国の過激な学校のフィルタリング規制法案
静岡県インターネットプロバイダー生活安全協議会
ネットワーク犯罪防止法
CALEA
FCCのVチップ規則
PCメーター
プライバシーマーク制度
ネチズン保護法
ネットに必要な10の法案
ebase
IBMご利用ガイド
メール脅迫者
FTCのインターネット・プライバシーに関する提案
日本ジャーナリスト会議の盗聴法反対声明-1
日本ジャーナリスト会議の盗聴法反対声明-2
盗聴法案の国会審議入りに抗議します
1998年5月14日のゴア副大統領(当時)の講演
データベース保護法案
青少年と放送に関する調査研究会
通産省のマルチメディア・コンテンツの公募
国会の組織犯罪対策関連3法案の趣旨説明と質疑-1
NetAction
スウェーデンのElectronic Bulletin Boards
Online Privacy Alliance
コンテンツのタブー
ネットワーク上の人格
Emily Postal's Netiquette Q & A
母親クラブ
JAR(Japan Access Rating)
1999年3月22日に発表したNielsen社のリリース
Nielsen//NetRatings Service
オーストラリア1999年放送サービス修正法案
NAAL 2002
インターネット利用のルールとマナー集
CyberHome
米国映画芸術科学アカデミーの新規約
盗聴法を直ちに廃止することを強く訴える(声明)
バーチャルタレント・オーディション2001
Cafe Digital
chatterbot
環境変数
メディア規制3法案
Digital Pearl Harbor
seven dirty words
IWF(Internet Watch Foundation)
情報セキュリティ監査制度
情報防衛センター
アカウンタビリティ
暴力ゲーム
People Meter system
ESRB(Entertainment Software Rating Board)
Def Tech
巨大メディアと下品番組の関連性
各メールマガジンなどの2005年10大ニュース(海外)-2
どの情報が子供にとって、アダルト過ぎるのか?
the Communications Opportunity, Promotion, and Enhancement Act of 2006
Arab Cinema Directory
映画「ホステル」は、「拷問ポルノ」か?「フェミニスト」か?