名誉毀損の判例


◎私人の私生活上の行状であっても、その携わる社会的活動の性質およびこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法二三〇条の二第一項にいう「公共の利害に関する事実」に該当する場合がある。
(最判昭56・4・16刑集35-3-84)