ウイルスを作成したり、提供した場合を犯罪として認める刑法の総称。法務省はインターネット犯罪を取り締まる目的で、「ウイルス作成罪」の法案を新設する方針を2003年3月に発表し、2003年3月24日の法制審議会で諮問されることになった。法案には、違反した場合は3年以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑、また不正な利用が目的でウイルスを保管した者も2年以下の懲役刑か30万円以下の罰金刑の懲役を科すという内容が含まれる。
また、ワイセツ物陳列罪の範囲を拡大し、インターネット上でワイセツ画像を送信したり、販売目的で画像を所持、保管したりすることも犯罪とするように規定を改定することも含まれている。
ただし、単純にウイルス作成者というが、ウイルス研究者及び、アンチウイルス制作者などは、基本的なウイルス・パターンを持って、それを組み合わせワクチンであるアンチウイルスを作ったり、つぎに登場するウイルスを予測し、それに対抗するアンチ・ウイルスの制作をすることもあり、ウイルス研究者及び、アンチ・ウイルス制作者などの仲間がお互いに情報交換している中で、偶然に新しいウイルスが誕生したり、情報交換として渡したスクリプトがどこかで流出し、別のところでウイルスに改変されたり、さらにはすでに登場しているウイルスを少し修正しただけにウイルスになったり、また、ウイルスに感染した被害者のマシンで自動修正し、別のウイルスとして送信するようなウイルスも登場し、被害者が加害者になることも現実に起こっていることから、単純にウイルスの現状を知らない法律家や政治家が卓上で「ウイルス作成罪」という犯罪を作ると、ウイルスを撲滅しようと努力している研究者やアンチウイルス制作者などを犯罪者扱いすることも考えられ、さらに専門家の意見を聞くときには、その裏にウイルス開発者やアンチウイルス企業が存在し、ビジネスとして成り立たせるための援助者として、法律家や政治家が利用されることにもなりかねないなど、相談先、協力者などの選択を間違えると大変なことになることから、内容を充分に検討する必要があるだろう。
イギリスのITProは2007年9月11日に、マルウェアのトロイの木馬開発者が一般ユーザーに混じってWindowsサービスを受けている痕跡が見つかったと報告した。Panda SoftwareのPandaLabs調査チームは、トロイ人、ワーム、およびウイルスは、ファイアウォールから身をかわすのにWindowsをアップデートするのに使用されるBITS(Background Intelligent Transfer Service)を使用して、新しい研究に従って、コンピュータを感染させ始めていると報告している。
Panda SoftwareのPandaLabs調査チームからの最新の四半期報告書では、悪質なコードをダウンロードして、ホスト・マシンに感染させるためにマルウェアがWindowsでしばしばサービスを利用して、アップデートをdeplyして、以前はセキュリティ・フローをよく修理していたと書かれている。レポートではさらに「いくつかのトロイの木馬が盗まれたデータを送るのにこのサービスを利用している。」と書かれている。
また、レポートには、サイバー犯罪者はより効果的になるように、ますますプロになって、犠牲者のコンピュータの上にマルウェアを配布するときにも、他の犯罪者に対する特定のサービスを提供して、より良いツールを確保していると書かれている。
これらの専門化は合法的な商売を反映するチャンネルを作成することは、同時に犯罪者に通じ、 現在、犯罪者は、マルウェア、ディストリビュータのクリエイターか搾取者のどちらかになっていると報告している。マルウェア開発者が、最新の開発ツールを活発に採用し、一般ユーザーは最新環境に対応した攻撃ツールで攻撃されていることになる。詳細情報はURL(http://www.itpro.co.uk/news/124626/trojans-using-windows-service-to-update-malware.html)または、URL(http://www.pandasecurity.com/NR/rdonlyres/095BAA72-8B7C-4ED8-83EE-CAF13271523C/0/02dwwp_reportpandalabst207.pdf?sitepanda=particulares)で知ることができる。
日本で初めてウイルス作成者の摘発として、京都府警ハイテク犯罪対策室と五条署が2008年1月24日に、コンピュータ・ウイルスを作成した24歳の大阪府泉佐野市の男子大学院生ら20代と30代の男3人を逮捕した。
大学院生らは2007年10月ごろ、アニメ画像を作者の許可なく利用して感染させやすくしたウイルスを作成し、ファイル共有ソフト「Winny」のネットワークに流出させた容疑であった。
しかし、逮捕容疑がウイルスにもコンピュータにも関係のない、被害者を増やそうとウイルスに人気アニメの画像を組み込んだため、「奇策」として、「著作権法違反」を適用してようやく摘発にこぎつけた。
刑法には、ウイルスを作成し、他人のコンピュータに感染させてデータを壊し、業務妨害した際に適用される「電子計算機損壊等業務妨害罪」がある。だが、作成と配布だけでは、この罪に問うことができない。
京都府警の捜査でも、業務妨害などの事実をつかむことはできず、適用を断念した。
その結果、ウイルス作成は野放し、ということになる。
政府は、2001年に、コンピューター犯罪対策を国際協力で強化する「サイバー犯罪条約」に署名し、2004年には、条約批准に必要な関連法案として、ウイルス作成を罰する刑法改正案などを国会に提出している。
ところが、組織犯罪を計画段階で取り締まる「共謀罪」が併せて法案に盛り込まれたことに、野党が「定義があいまい」などと反発し、継続審議となって、棚上げのままになっている。
「共謀罪」とは切り離し、ウイルス防止に焦点を当てた法律を整備することが必要になっている。
NHTCUが公開した「NOP Survey 2005 - The Impact of Hi-Tech Crime on UK Business」
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