著作権

copyright

版権

1952年に「Universal Copyright Convention」を採用した国連のUNESCOが、パリで1995年に制定した、本と著作権の日(UN World Book and Copyright Day)は4月23日。ただし、UNESCOのホームページには、セルバンテス(Cervantes)、シェークスピア(Shakespeare)、スペインの征服者とインカの皇女の間に生まれたガルシラーソ・デ・ラ・ベーガ(Inca Garcilaso de la Vega)が、1616年4月23日に死去しているとあるが、これはイギリス、スペイン、南米の人で、また、神学者モーリス(Maurice Druon)、アイルランドの小説家ラックスネス(K.Laxness)、米国の小説家ウラジミール・ナブコフ(Vladimir Nabokov)、バルセロナ大学で法学を学んだ執筆家ジョゼフ・プラ(Josep Pla/1897-1981)などの誕生日など(23 April: a symbolic date for world literature for on this date and in the same year of 1616, Cervantes, Shakespeare and Inca Garcilaso de la Vega all died. It is also the date of birth or death of other prominent authors such as Maurice Druon, K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla and Manuel Mejjia Vallejo.It was a natural choice for UNESCO's General Conference held in Paris in 1995, to pay a world-wide tribute to books and authors on this date, encouraging everyone, and in particular young people, to discover the pleasure of reading and gain a renewed respect for the irreplaceable contributions of those who have furthered the social and cultural progress of humanity.)、スラブ系の人も登場しているが、アジア人は登場していない上、かなりこじつけ的な説明が掲載されている。
もしかして著作権はアジアには採用しなくても構わないと言うことだろうか?詳細情報はURL(http://www.un.org/depts/dhl/book/)で知ることができる。
1667年にイギリスの盲目の詩人ミルトン(John Milton/当時59/1608 1674)が、口述筆記によって叙事詩「失楽園(Paradise Lost)」全10巻を完成させ、出版に際して初めて「著作権」が明文化され、初版1300部の権利を5ポンドで書籍商に売り、初版が全部売り切れたら改めて5ポンド、第2版と第3版が売り切れたときはさらに5ポンドの支払いを受ける契約を締結している。1674年には、12巻の増補第2版を刊行し、書籍商は「失楽園」によって莫大な収益を得た。詳細情報はURL(http://www.luminarium.org/sevenlit/milton/)で知ることができる。
世界最初の著作権法は1710年に制定された、「アン法(Statute of Anne)」で、私権としての著作権を初めて定め、既刊本著者に21年間、未刊本著者に14年間の出版権を与え、ともにStationers Co.に登録することと規定した。
1777年にはフランスで、劇作家ボーマルシェ(Pierre Augustin Caron de Beaumarchais/当時45/1732 1799)が、1775年に発表した喜劇「セビリャの理髪師(Le barbier de Seville)」で名声を高め、演劇の台本や音楽の権利を代行する著作権保護組織を世界で初めて創設した。
米国では1790年に有効期間が14年とした初のの著作権法が成立した。
1886年に、著作権の国際的な保護を目的にスイスの首都ベルンで締結されたベルヌ条約(Berne Convention/The Berne Universal Copyrighy Convention)によれば、著作者のみが取得できる権利で、登録する必要もなく、著作者が生存期間及び死亡後一定期間保護することを原則としている。
つまり、著作権は原則的に売買するものではなく、著作者の権利を保護するためのものである。一般に売買されている著作権とは、正確に言い直すと著作物使用権または著作物利用権、著作物複製権であり、著作物を作った著作者からの使用権を取得しないで使用すると、著作権侵害となる。
日本では1868年5月2日に、福沢諭吉(34)が、「西洋事情」の重板(ちょうはん、偽版、海賊版)が出たため、「中外新聞」に広告を出してコピライト(版権)の概念を強調し、「西洋旅案内(慶応3年刊)」を、既刊の「西洋事情初編(慶応2年刊)」の後編と偽って売り出した者がいたことを非難した。
「中外新聞」4月第12号に「重板は萬國普通の厳禁なり。然るに奸商往々此禁を犯す者少からず」と、重板厳禁の論を展開した。
「中外新聞」4月第17号では、「中外新聞」の柳河春三が唐通居士の筆名で「論重板」を執筆し、「中外新聞外編」5月巻19には渡邉一郎が「擬製並重板を禁ずるの論」を執筆し、いずれもパテントやコピーライトの権利などを説き、政府当局者に立法をうながした。
コピーライトを「版権」と翻訳したのは福沢諭吉で、1875年9月3日に、太政大臣三条実美が、出板条例(出版条例)を改正し、罰則を公布した。
罰則8条と付則からなる条例に強化され、許可制から届出制になった。管轄を文部省から内務省へ移管し、出版物が内務省の統制を受けることになった。納本制度をとり、内務省が准刻事務(納本)を管轄し、その本の現物各1部は旧帝国図書館に交付という形で納められた。罰則については、第6条に「淫褻俗ヲ乱ルノ図書(小説歌謡彫画ノ類淫褻ニ係ル者ハ皆同ジ)ヲ著訳シテ出板スル者ハ禁獄三十日以上一年以下罰金三円以上百円以下ヲ科ス」と規定した。初めて福沢諭吉による copyright の訳語「版権」が、図書を出版・販売し、利益を占有する権利として法定された。また、奥付に定価表示することも明示される
。以後、定価販売は励行されない。そして1919年、東京書籍商組合が規約改正して定価販売が実施されるようになり、1999年の著作権法で、「版権」に代り「著作権」の語が登場し、「版権」という言葉は法律上の廃語となった。
ただし、「Copy」には、複製、複写、模写、模倣、模造品、抄本などという意味はあるが「版」という意味はなく、34歳であった福沢諭吉が「Copyright」をなぜ「版権」と訳したのか?
当時の福沢諭吉の英語力を知る上で重要な証拠であり、また、「複製権」と訳すなら理解できるが、どのように翻訳しても「著作権」とは翻訳できないのも事実である。
また、「著作権」と訳したとして、その期限も設定されているが、これは本来著作物使用独占権の期限というべきである。
なぜなら全ての著作物は、その他の著作物の上に成り立っているからで、例えば言語という著作物は、文字という著作物が存在するから文章は成り立ち、絵画も絵の具という著作物が存在するから、描けるのであって、全てが独自に創作されたものでは無いといえるからで、例えば化石の著作権はその化石になった元の貝であり、その貝を生んだ親貝がさらにその貝の著作者であり、その繰り返しは永遠に続き、アダムとイブ、さらには神という不可思議な世界にまで遡ることになる。
音楽も、本来自然界にある波動であって、それが人間の感性と一体化することによって奏でられるのであって、楽器や奏者だけでは存在することはなく、聞くことによって存在感があり、誰かの持ち物であるとはいえない。
もし奏者や楽譜を書いた人が著作権を主張するなら、聞く側も当然のように著作権を主張できる。
もしそれでも個人が権利を主張すのであれば、そこには争いが起こり、権力をさらに求めることで戦争にまで発展することもあるというという考え方を展開する人もいる。
このような背景から、多くの哲学者は、正確に証明できない個人や企業が独占しようとする「著作権」「Copyright」の存在自体に反対している。
「著作権」「Copyright」の存在に賛成している多くは、手法を選ばず、金さえ持てば勝者であるといった「金」に執着心を持った考え方の人達なのかもしれない。
音を物理的に解説するために、音を波動のアニメーションで提供している「Acoustics and Vibration Animations」もある。詳細情報はURL(http://www.kettering.edu/~drussell/demos.html)で知ることができる。
マルチメディアのコンテンツを制作する場合、素材として音楽・写真・放送番組・出版物などが多く利用される。このとき、他人の作品を黙ってコピーして使うと著作権にふれるという考え方もあり、一方、量産されたものは著作権を放棄すべきだという意見もある。
例えばレコードや音楽CDなどの複製物の著作権は放棄すべきで、音楽家は生演奏で稼ぐべき、映画も著作権を放棄し、俳優や監督などが稼ぐのは劇場で演技し、演出して稼ぎ、出版も印刷された時点で著作権を放棄し、生原稿で執筆者は稼ぐべきである。
つまり、お金を出して購入したプライベートな所有物に対し、著作者が権利を主張するという、プライバシーまで侵害しかねない矛盾した現象を排除しようという考え方で、これは著作権ということを重視しすぎることにより、著作権者を守るという名目で著作権管理会社のようなグレーな職業を野放しにしないために考え出された、本来の著作権原理主義に添った一理ある考え方といえる。
また、インターネットは本来、研究を共有する目的で始まったことから、インターネット上のデータは公開されたものであり、誰でも自由に使用できるようにするため、著作権は放棄すべきであるという考えもある。
さらに、ニュースリリースで公開した記事や写真なども報道目的で使うのに、掲載許可を取れとか、新聞、雑誌、テレビ以外は、有料での公開は駄目だと言い出す企業も登場し、その支離滅裂なポリシーに悩まされることも多くなっている。つまり、新聞、雑誌、単行本も有料であり、テレビに至っては敵対企業の広告まででる可能性があり、その境をどこに置くかは提供側の独断ということになると、本来のニュース・リリースから逸脱した考えということになる。また、インターネット上で著作権を主張するのであれば、アクセスするためのID認証を導入し、誰でも自由に入っていけなくすべきであるという考えも多くなっている。
文化庁の著作権審議会はマルチメディア著作物に関する権利処理の問題と解決のための4つの提言を行っている。
(1)制作者が著作者に対して、著作物の利用形態をできるだけ具体的に示して許可を得ること。
(2)制作者はソフトの利用者に対して、不正コピーをさせないようにすること。
(3)制作者は著作者に対して、予想される著作物の改変をできるだけ具体的に示して了解を得ること。また、制作者はソフトの利用者に改変などしないことをはっきり示すこと。
(4)制作者と権利者団体との協議の窓口となる団体をつくること。
一般的に作者の死後50年間(写真など例以外はある)となっているが、正式には死後50年後の12月31日までであり、死亡した日にちではない。
また、外国作家の場合は、1945年以前に亡くなっている作家に対して「戦時加算」があり、海外のWebサイトでは当たり前のように無料で使用できる作品が、「50年+約10年=約60年」と言う式が適用され、日本は海外の曲は没後60年経たないと無料で使用できない。
つまり、日本のサイトでは2006年まで有料となる作品がある。コンピュータのソフトウェア業界には著作権を守るため、ソフトハウス約160社が参加する社団法人コンピュータ・ソフトウェア著作権協会があり、企業や学校での不正コピーを追放するための啓蒙活動、調査研究などを目的としている。
ただし、最近では何でも著作権を表立てにし、本来自由な環境を求めたインターネット上のハイパーテキストHTMLの機能まで閉鎖させる傾向には、問題がある。中には電子メールでURLを開催したり、印刷しても問題ではないが、WWWでリンクをしてはいけないなどと、支離滅裂で身勝手な規定を言い出す案まで登場している。
もし、URLのアドレスにも著作権を訴えるのであれば、毎日送られてくるアナログのダイレクトメールに書かれた住所にも著作権があって当然であり、多くの大手の企業が送ってきたダイレクトメールは全て著作権侵害になってしまう。
また、消して欲しい場合はユーザー側から消すように要求することになっているが、電話が登場した昔から、電話帳には電話番号から住所まで掲載されている。
契約書のどこかにそのような項目が小さな文字で、誰も気が付かないように記載してあるようだが、それは契約書を利用した個人情報の掲載で、形式主義ではなく、掲載を許可した意識がなければ、実体は無許可掲載と同等である。
もし、電話帳への電話番号や住所掲載が許可されなかったら、これほど電話が多く利用されたかどうか疑問である。これらも過去のことで時効だというかもしれないが、過去でも姿勢は永久に存在していることを忘れては困る。
また、これからアイディアで新しい事業を始めようとしているSOHOや若手のベンチャー企業が育たなくなり、重厚長大企業を著作権料という金で存続させ、その著作権料の工面で走り回るベンチャー企業やSOHOでは、日本全体に若いアイディアを持ったエネルギーを新しい事業として爆発させる環境が存在しなくなる。
重厚長大企業や政府機関にゴマをすり、若手の前で空威張りして、何でも著作権という名目で金を貪る企業が存続できる環境を構築しようと訴える偽ロビーイストが若手を殺すことになりかねない。音楽・写真・放送番組・出版物などのデータを集め、あらかじめソフト制作者が著作権処理を施し、ユーザーがその中のデータを著作権処理作業なしで、自由に使用できるものを著作権フリー・ソフトという。
個人で、楽しいマルチメディア・ソフトを多く開発するには、このような著作権フリーのソフトが多く登場し、安くて、質の高いアプリケーションが販売されることが期待される。1996年7月1日から日高国際特許事務所は、インターネットで申し込めるクリエイターを対象とした契約書作成サービスを開始した。
1996年10月23日に文部大臣の諮問機関である著作権審議会は、現行の著作権法ではオン・デマンド方式のうち有線を使ったものに対しては規定があるが、無線を使用した場合は想定していななど、マルチメディア時代への対応が難しくなっている著作権法を見直すため、マルチメディア小委員会を再開した。
マルチメディア小委員会はすでにマルチメディアに関した法整備の必要性を、1995年2月に検討経過報告書で指摘していたが、世界知的所有権機関(WIPO/World Intellectual Property Organization/ワイポ)がデジタル化、ネットワーク化に即した国際ルール作りを進めていることに対処するために再度検討を開始した。
1996年12月31日に長崎県ハウステンボスで行ったロック演奏のインターネット放送に対し、日本音楽著作権協会が国内初の著作権料を請求した。文化庁の著作権審議会マルチメディア小委員会は、1997年2月24日に著作権法の見直し案をまとめた「審議経過報告」を発表した。
日本の政府は、これまでに複製権によりホームページなどの作品使用に関して、作詞・作曲家などの著作者や著作隣接権者の権利を認めてきたが、オン・デマンドによるユーザー側で蓄積がされない配信の場合は、著作隣接権者に権利は認められていなかった。
インターネットやカラオケ・オン・デマンドなどインタラクティブなメディアに対する実演家やレコード製作者など著作隣接権者にも権利(送信可能化権)を付与することを1997年5月に決定し、1997年6月に著作権法の一部改正案が成立したため、1998年1月1日より施行されることになった。最高裁は1997年7月に、有名な漫画の主人公ポパイの図柄入りのネクタイを販売した業者に対し、著作物の保護期間(50年を経過していることから、著作権侵害にあたないと判断した。
大蔵省や総務庁のホームページで公開された文書には、「(c) Copyright 大蔵省」「Copyright(C)1996Management and Coordination Agency」と著作権を主張していたことがある。
マルチメディア・インターネット事典では、マルチメディア関連の公文書はなるべく無修正で掲載することにしているので、それぞれ1997年7月24日と7月23日に掲載許可を電子メールで申請したが、回答がない。
つまり。無許可転載を拒否した公文書と言うことになる。
このような文書はなるべく多くの人達に公開し、全国民の了解を取りながら進めることで、より多くのメディアで公開すべき文書であり、「転載自由」とすべき文書ではないのであろうか。
郵政省と通産省からは文書での許可ではなく、以前、直接電話でOKを頂いたことがある。
法務省は文書で掲載許可を頂いている。本来公文書とは、このような手続きが必要な文書なのかどうか疑問に感じるが、Copyright(C)を主張されれば許可申請すべき性質の文書であることになる。このようなことで本当に電子化された政府が構築できるのか不安になる。
例えば、ある省庁が他の省庁のホームページの公開文書を掲載許可を取らないと利用できないのでは、なんのための霞ケ関WANで、どのような内容の総務庁の行政情報化推進基本計画なのか知りたいものである。
中央省庁の公文書管理方法が省庁によりバラバラであり、目録を作成の課・室は全体の14%であったことから、総務庁は急ぎ文書管理ガイド作成作業に入った。ただし、1998年頃から各省庁のCopyright(C)は消えていった。
1997年9月に著作権管理センターの運営を開始した電子透かしソフトなどの開発・販売を手がけるエム研は、1998年2月に45社からの登録を受け付け、発行したIDが120に達したことから、1998年4月6日にデジタル・コンテンツの不正利用を監視するサービス「ネットポリス(仮称)」を開始した。
1997年8月23日に文化庁は、マルチメディアの進展に伴う著作物の利用形態の変化や著作権の国際問題への対応から、著作権課の国際著作権室を国際課に格上げし、1998年度から2課28人体制で著作権部を新設すると発表した。
1990年朝日新聞が主催した展覧会の会場で、スペインの画家ダリの絵画を無断でカタログに掲載し、複製・頒布したいわゆるダリ著作権裁判で、東京地裁は1997年9月5日に複製・頒布の差し止めと20万円の支払い命じ、朝日新聞社が敗訴した。
1997年11月10日に、インターネット上では新聞記事は新聞社の同意無く掲載してはならないとする内容の「ネットワーク上の著作権について 新聞・通信社が発信する情報をご利用の皆様に」と題する「見解」を、日本新聞協会が発表した。
ただし、新聞がニュースの著作権を主張するようになれば、事実を著作権なる経済原理で独占・寡占し、事実を知ろうとしたり、伝えようとする事を経済原理で統制する事になり、民主主義社会で許されて良いものかどうか、疑問を投げかける知識人も多い。また、警察や日本体育協会などの記者クラブが情報を独占することがあり、情報リソースを公開しない新聞など、情報の反トラスト問題にも発展しかねない状況であることも事実である。
日本では政府のレポート等にも著作権があるようで、図書館で事業所統計をコピーする場合に1枚30円も取られ、最新号は著作権の関係でコピーできない。
ワールドメディアは1997年12月にウェブ上に存在するあらゆる知的所有権関連の著作権、登録商標、グラフィックス、そしてジャバスクリプトのコードまでが検索可能な著作権保護ソフト「Who's Talking」を発表した。Who's Talkingの検索機能を使うとキーワード、フレーズ、ファイル名、ある特殊なプログラム記述などが検索可能で、著作権侵害の疑いがあるページを発見すると、該当する結果を分析し、ダブリを省いてから侵害のある箇所を表示する。コムライン・ビジネスデータ(ComLine BusinessData)社が日本経済新聞、日経産業新聞、日経金融新聞などの記事を英語に翻訳し、ニューヨーク事務所を通じて米国のデータサービス会社などに販売していることから、日本経済新聞社は1998年1月29日に著作権、商標権を侵害したとして、記事利用行為の即時停止と損害賠償を求める訴訟をニューヨーク州南部地区の米連邦地裁で起こした。
すでに、コムライン・ビジネスデータの前身のコムライン・インターナショナル(ComLine International)日本法人を同様の著作権侵害で東京地裁に訴え、1996年に一部勝訴している。1998年4月14日にニューヨーク州南部地区の米国連邦地裁は日本経済新聞社側の主張を全面的に認め、コムライン・インターナショナル社に対し日経記事と日経商標の利用の永続的差し止めと、22万$の損害賠償などの支払いを命じる判決を下した。
宮城県警生活保安課と仙台南署は1998年2月12日に、インターネットのホームページでパソコンソフトのコピーを販売していたとして、横浜市緑区中山町の元東北大学留学生(31)と、千葉市美浜区稲毛海岸の東北大学大学院留学生(27)の中国人2人を著作権違反、有印私文書偽造行使の疑いで逮捕した。
米国の下院の商務委員会は1998年7月17日に、米国著作権法を改訂し、インターネットにも適用する規定を加える法案を承認した。この改訂はWTOの知的所有権の保護に関する条例に米国が従うための最初の行動といえる。1998年10月に米国のロサンゼルスタイムス(Los Angels Times)社とワシントンポスト(Washington Post)社、Washington Post社関連のワシントンポスト・ニューズウィーク・インタラクティブWashington Newsweek Interactive)社は、非営利のニュース討論フォーラムFree Publicが記事を無断で転載し、蓄積したということで1998年10月1日にロサンゼルスのカリフォルニア中央地区連邦地方裁判所(U.S. District Court in the Central District of California, Los Angels)に告訴した。
ただし、Free Publicでは読者間の討論の材料として利用していたのであり、新聞を批判するのに、その新聞を利用することもできなくなる。Free PublicについてはURL(http://www.freepublic.com/)で知ることができる。
Los Angels Times社とWashington Post社も当初は記事の無料使用を認めていたが、その後記事が蓄積され、それらの利用が有料になったことで、訴えることにしたようである。これは新聞社のサイトも広告で成り立っているため、利用者が減ることで広告も掲載されなくなると運営に支障が出る可能性が出てきたからだろう。
そうであれば、新聞社の記事データベースのアドレスをころころ変えたり、記事内容が時間とともに消えていくということを止め、安定したアドレスで記事を発表し、そのサイトへのリンクを許可することで解決できるはずである。
なんでも否定では、新聞社の記事の公共性を新聞社自体が否定したことになり、今後の成り行きを注目したい。1998年8月4日に米国下院は、暗号などで保護されたコピー防止措置を破った場合の罰則を規定した「デジタル著作権法案」を可決した。
上院でも1998年10月12日に可決したため、新法として成立することになった。これからはこの基準に沿った米国国内手続きを整備することになる。
また、1998年10月9日であった米国議会の会期を2度延長して1998年10月20日にし、1998年10月16日に多数のハイテク関連法案が付け加えられた米国の1999会計年度(1998年10月 1999年9月)予算案総額5000億$が正式に合意したことにより、1998年10月20日午後5時に下院で採決され、その後同日深夜までに上院で採決された。
今後続々ハイテク関連法案が採択されることになる。プロサイドは1998年10月22日から、「著作権その他の知的所有権について」というページを開設した。詳細情報はURL(http://www.proside.co.jp/copyright.html)で知ることができる。
1998年10月28日にクリントン大統領(President Bill Clinton)は、デジタル時代に対応させるため、海賊版の配布に歯止めをかけコピープロテクトを破ること自体も禁止した新著作権法「Digital Millennium Copyright Act」に署名した。ただし、その詳細を調べると、著作権法では著作物を個人的にコピーしたりすることなどは一定の範囲で許されていたが、著作物を自由に閲覧できた図書館などで利用することも法律違反になる可能性まで出てきた。
この法律が米国で施行されるのは2年後からで、違反した者には違反一件当たり2,500$の罰金が科せられることになった。
また、ALA(American Library Association/米国図書館協会)は法案が1997年7月29日にMr. COBLEに提案されて以来、異議を申し立ててきている。インターネット上には著作権や商標を守るため、ロゴやGIF.、JPG.などが検索できるサーチ・エンジンIMAGE SEARCHもある。詳細情報はURL(http://www.imagelock.com/)で知ることができる。
パソコンやインターネットの登場で、これまでパソコンやサーバーに一時的に画像情報などを蓄積する機能が「複製」と見なされ、ユーザーが著作権侵害に問われる可能性も出てくるなど、著作権に関する問題が複雑化してきている。
1999年4月6日にGIP(Global Internet Project/グローバル・インターネット・プロジェクト)はEU(欧州連合/European Union)に対し、パソコンやサーバーに一時的に画像情報などを蓄積する機能が「複製」と見なされ、ユーザーが著作権侵害に問われることのないよう要請した。また著作権に関するあらゆる情報を網羅した著作権情報センターはURL(http://www.cric.or.jp/)にある。(著作権/2000年 につづく)


(c)のマーク
明治5年に出版された「日本政記字解」の奥付にあった版権免許
明治27に出版された「校正十訓抄」の奥付にあった版権所有
明治34年に出版された「筆にゆきかい」の奥付にあった著作権所有
Topology of a Gnutella
長崎の出島(1734年)とその周辺地図(1747〜67年)
1810年頃の長崎
1840年頃に来日したオランダ船
Gutenberg最初の印刷物と言われ、Psalterの活字の見本になったMissale speciale-1
Gutenberg最初の印刷物と言われ、Psalterの活字の見本になったMissale speciale-2
1979年10月2日のベルヌ条約全文
著作権(著作物使用権・著作物利用権)の種類
ボツになった「電車でGO」
1998〜1999年におけるインターネットの経済的重点
中国のインターネット人口の推移
中国の携帯電話販売台数の推移
2000年になって登場したオンライン・ビジネス
米国における教材のカタログ販売とオンライン販売の比較
米国の学校に接続されたインターネットの数と利用環境
親と学生による教育に必要な要素比較
シャーロック・ホームズ・シリーズの「バスカービルの犬」を盗作と報じたThe Sunday Times
Web経由でオンライン販売とオフライン販売に比較
インターネット広告のカテゴリーとタイプ、歴史
1998〜2003年の電子メール広告の効果結果と予測
米国のインターネット広告掲載タイプ要求と提供タイプの比較
DMAT(Digital Music Access Technology)のトレードマーク
2000年9月28にSDMIが公開したオープン・レター
朝日新聞と著作権
朝日新聞の著作権に関する見解のページ
米国の14〜17歳の子供が大人向けサイトを訪ねる割合
Despair.com社のロゴ
Despair.com社のパロディ・ページ
Despair.com社のパロディ写真
Despair.com社のパテントページ
Despair.com社の登録商標認証書類
E-Mailと著作権
電子メールを利用したeZine
FCCの米国電話線環境調査報告
米国エネルギー省が公表しているmap of cyberspace
米国エネルギー省が公表しているmap of the ecology of cyberspace
米国エネルギー省が公表しているmap of industrial power
1470年にニュールンベルグで制作された「知識の塔」
1548年にベルリンで制作された「法則の塔」
1500年頃に制作された鞭を持つ先生と8人の生徒
1592年に制作されたW.L.Schreiber Potsdamの教育現場
ロバに例えられた17世紀の教育
米国エネルギー省が公表しているmap of democratic power
オンラインで支払う不安と問題
米国の2001年エネルギー白書(US National Energy Policy May 2001)
NWUが2001年7月9日に公開したNew York Timesに対する挑戦状
インターネットを始める前に利用していたメディアと始めた後の状況
1434年(世宗16年)に朝鮮で鋳造された甲寅活字で印刷された「啓蒙篇」
Brown大学の調査による米国国民が求める電子政府に必要なサービス
NASAのJPLが公開したTerraによるLos Angelsの画像
Brown大学とWorld Marketsリサーチ・センターの電子政府調査報告
Brown大学の電子政府調査報告リリース
e-Learningとして利用されているツールや状況
SIIAとKPMGが公開した、インターネット経由の著作権侵害調査報告
Lawrence LessigのOpen Code and Open Societies
Lawrence LessigのCyberspace's Architectural Constitution
gartnerg2が公開したオンライン・ゲームの調査データ
19世紀にグーテンベルグの印刷技術を知るために作られたレプリカ
聖Seb. MuensterのCosmography,1578にある印刷起源解説
米国の教育とメディアに関するIDCの調査報告(2001年9月現在)
マインツにあるグーテンベルグの銅像を写真に撮るとマクドナルド
Yankee Groupの自宅パソコン・ユーザーがインターネットを止めた理由調査
GAOが2002年2月1日に公開したJim Giboonsによる「School Dropouts」
BITKOMの主張と食い違い
2001年の米国現職議員インターネッ トの利用状況分析データ
経済産業省が公開した「アニメーション製作に関する標準契約書案の考え方(案)」
経済産業省が公開した「テレビ放送番組の製作及び放送に関する契約書(案)」
The Silicon Valley Cultures Projectが公開したこれまでの著作権とデジタル著作権
Ernest MillerとJoan Feigenbaumの「Taking the Copy Out of Copyright」
米国の博物館と図書館レポート2002
IFPIの「Music Piracy Report 2002(音楽海賊版レポート2002)」
日本政府が制定した新しい情報流通ルールと米国のFOIAの比較
LOCの情報管理と警察機構
「Davezilla」のロゴ
「Mozilla.org」のロゴ
「Davezilla」に登場した「Davezilla meets Godzilla(DavezillaがGodzillaに遭遇)」
SCIENTISTS' AUTHORSHIP RIGHTS IN THE DIGITAL AGE最終レポート全文
SCIENTISTS' AUTHORSHIP RIGHTS IN THE DIGITAL AGE実施要項
産業構造審議会知的財産政策部会第1回特許制度小委員会での配布資料
産業構造審議会知的財産政策部会第1回特許制度小委員会報告書
The Art Newspaper.comが2002年9月20日に公開したグラフィック・アートの著作権侵害問題
U.S. Copyright Law
WIPOが2002年12月16日に公開した「INTELLECTUAL PROPERTY ON THE INTERNET」
「デジタルアライアンス」の記事タイトル表示画面
Chamberland Enterprises社とIC Advertising社による「Google Violates Antitrust Laws」
Success and Survival in Silicon Valley
Unpacking ''Privacy'' for a Networked World
The Art Newspaper.comが発表した2002年展覧会入場者ランキング
経済産業省が2003年2月15日に入札募集した新聞記事のクリッピング作業
ドイツ特許商標庁の著作権料前払い制導入リリース
Ja zu privaten Kopie
Topology of a Gnutella
GAOの児童ポルノのFile Sharing実態レポート
GAOの児童ポルノのFile Sharing実験レポート
米国警察による1992-2000の犯罪報告
「デジタルアライアンス」の見解
国立国会図書館の著作権情報公開調査の巻頭ページ
GAOが2003年9月9日に公開した、P2Pを利用した児童ポルノの実験報告書
GAOが2003年9月9日に公開した実験報告書に対するLinda D. Koontzの質問状
Illustrirte Zeitung1845年10月4日号に掲載されたイギリスのビクトリア王女のグーテンベルグ銅像見学図
グーテンベルグ銅像
グーテンベルグ銅像にある印刷風景のレリーフ-1
グーテンベルグ銅像にある印刷風景のレリーフ-2
Illustrirte Zeitung1849年5月26日に掲載された腕白小僧のしつけ風景
Illustrirte Zeitung1851年9月27日に掲載されたLavaterとSokrates
Illustrirte Zeitung1851年9月27日に掲載された貝の化石-1
Illustrirte Zeitung1851年9月27日に掲載された貝の化石-2
Illustrirte Zeitung1851年9月27日に掲載された貝の化石-3
Illustrirte Zeitung1851年9月27日に掲載された化石と地質の関係図
Illustrirte Zeitung1851年9月27日に掲載され地質と地層図
Illustrirte Zeitung1851年10月4日に掲載された貝の化石-1
Illustrirte Zeitung1851年10月4日に掲載された貝の化石-2
Illustrirte Zeitung1851年10月4日に掲載された魚の化石
Illustrirte Zeitung1851年10月4日に掲載された木の化石
Illustrirte Zeitung1851年10月18日に掲載されたライプチッヒの植物園
Illustrirte Zeitung1852年3月20日に掲載された化石-1
Illustrirte Zeitung1852年3月20日に掲載された化石-2
Illustrirte Zeitung1852年3月20日に掲載された化石-3
Illustrirte Zeitung1852年3月20日に掲載された化石-4
Illustrirte Zeitung1852年3月20日に掲載された化石-5
Illustrirte Zeitung1852年3月20日に掲載された化石-6
Illustrirte Zeitung1852年3月20日に掲載された化石-7
Illustrirte Zeitung1852年3月20日に掲載された化石-8
Illustrirte Zeitung1852年3月20日に掲載されたDinotherium
Illustrirte Zeitung1852年3月20日に掲載されたKeuperperiode
Illustrirte Zeitung1852年3月20日に掲載されたMuschelkaikperiode
Illustrirte Zeitung1852年3月20日に掲載されたTuraperiode
Illustrirte Zeitung1852年4月3日に掲載されたGrotteの地図
Illustrirte Zeitung1852年4月3日に掲載されたProteus
Illustrirte Zeitung1852年4月3日に掲載されたSraffa島
Illustrirte Zeitung1852年4月3日に掲載されたStaffa島内部
Illustrirte Zeitung1854年3月11日に掲載されたMystriosaurusの化石
Illustrirte Zeitung1854年2月11日に掲載されたProf. Paul Taugott Meissner
Illustrirte Zeitung1854年2月11日に掲載された植物扶養システム
Illustrirte Zeitung1854年2月11日に掲載された植物用空気清浄機
Illustrirte Zeitung1854年2月11日に掲載された植物用炭酸カリ
Parks Associatesが2005年2月24日に公開したコピー防止CDと一般CDの比較
Illustrirte Zeitung1856年1月26日に掲載されたカントの考える石
カント風の店
Illustrirte Zeitung1856年3月8日に掲載されたアズテック人
南米の薬学研究者Louise Meyer
南米で発見されたBrechnuss
南米で発見されたUpasの木
南米で発見された試薬の顕微鏡画像
南米のBoninsima島
Illustrirte Zeitung1856年4月19日に掲載されたZwickauの植物園
蓮の花
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