第2破防法案-2

第二章 規制措置/

   第二章 規制措置
 (観察処分)
第五条 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、三年を超えない期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行うことができる。
一 当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること。
二 当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること。
三 当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員(団体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。)であった者の全部又は一部が当該団体の役員であること。
四 当該団体が殺人をしょうようする綱領を保持していること。
五 前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があること。
2 前項の処分を受けた団体は、政令で定めるところにより、処分が効力を生じた日から起算して三十日以内に、次に掲げる事項を公安調査庁長官に報告しなければならない。
一 当該処分が効力を生じた日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並びに構成員の氏名及び住所
二 当該処分が効力を生じた日における当該団体の活動の用に供されている土地の所在、地積及び用途
三 当該処分が効力を生じた日における当該団体の活動の用に供されている建物の所在、規模及び用途
四 当該処分が効力を生じた日における当該団体の資産及び負債のうち政令で定めるもの
五 その他前項の処分に際し公安審査委員会が特に必要と認める事項
3 第一項の処分を受けた団体は、政令で定めるところにより、処分が効力を生じた日から処分が効力を失う日の前日までの期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の区分した期間が生じた場合には、その期間とする。以下この項において同じ。)ごとに、当該各期間の経過後十五日以内に、次に掲げる事項を、公安調査庁長官に報告しなければならない。
一 当該各期間の末日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並びに構成員の氏名及び住所
二 当該各期間の末日における当該団体の活動の用に供されている土地の所在、地積及び用途
三 当該各期間の末日における当該団体の活動の用に供されている建物の所在、規模及び用途
四 当該名期間の末日における当該団体の資産及び負債のうち政令で定めるもの
五 当該各期間中における当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるもの
六 その他第一項の処分に際し公安審査委員会が特に必要と認める事項
4 公安審査委員会は、第一項の処分を受けた団体が同項各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合であって、引き続き当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要があると認められるときは、その期間を更新することができる。
5 第三項の規定は、前項の規定により期間が更新された場合における報告について準用する。この場合において、第三項中「処分が効力を生じた日から」とあるのは、「期間の更新が効力を生じた日から」と読み替えるものとする。
6 公安調査庁長官は、第二項又は第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、その内容を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。  (観察処分の取消し)
第六条 公安審査委員会は、前条第一項又は第四項によってした処分について、当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要がなくなったと認められるときは、これを取り消さなければならない。
 (観察処分の実施)
第七条 公安調査庁長官は、第五条第一項又は第四項の処分を受けた団体の活動状況を明らかにするため、公安調査官に必要な調査をさせることができる。
2 公安調査庁長官は、第五条第一項又は第四項の処分を受けた団体の活動状況を明らかにするために特に必要がある認められるときは、公安調査官に、同条第一項又は第四項の処分を受けた団体が所有し又は管理する土地若しくは建物に立ち入らせ、設備、帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする公安調査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 (再発防止処分)
第八条 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、第五条第一項各号いずれかに該当する場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体に対し、六月を越えない期間を定めて、次項に掲げる処分の全部又は一部を行うことができる。同条第一項又は第四項の処分を受けた団体について、同条第二項若しくは第三項の規定による報告がされず、若しくは虚偽の報告がされた場合、又は前条第二項の規定による立入検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避された場合であって、当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるときも、同様とする。
一 当該団体の役職員又は構成員が、団体の活動として、人を殺害し若しくは殺害しようとしているとき、人の身体を傷害し著しくは傷害しようとしているとき又は人に暴行を加え若しくは加えようとしているとき。
二 当該団体の役職員又は構成員が、団体の活動として、人を略取し若しくは略取しようとしているとき又は人を誘拐し若しくは誘拐しようとしているとき。
三 当該団体の役職員又は構成員が、団体の活動として、人を監禁し又は監禁しようとしているとき。
四 当該団体の役職員又は構成員が、団体の活動として、爆発物、毒性物質若しくはこれらの原材料若しくは銃砲若しくはその部品を保有し若しくは保有しようとしているとき又はこれらの製造に用いられる設備を保有し若しくは保有しようとしているとき。
五 当該団体の役職員又は構成員が、団体の活動として、当該団体に加入することを強要し若しくは強要しょうとしているとき又は当該団体からの脱退を妨害し若しくは妨害しようとしているとき。
六 当該団体の役職員又は構成員が、団体の活動として、殺人をしょうようする綱領に従って役職員又は構成員に対する指導を行い又は行おうとしているとき。
七 当該団体の役職員又は構成員が、団体の活動として、購成員の総数又は土地、建物、役備その他資産を急激に増加させ又は増加させようとしているとき。
八 前各号に掲げるもののほか、当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の増大を防止する必要があるとき。 2 前項の規定により行うことができる処分は、次に掲げるものとする。 一 いかなる名義をもってするかを問わず、土地若しくは建物を新たに取得し若しくは借り受けることを、地域を特定して、又は特定しないで禁止すること。 二 当該団体が所有し若しくは管理する特定の土地若しくは建物(専ら居住の用に供しているものを除く。)の全部又は一部の使用を禁止すること。 三 当該無差別大量殺人行為に関与した者又は当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員であった者(以下「当該無差別大量殺人行為の関与者等」という。)に、当該団体の活動の用に供されてる土地又は建物において、当該団体の活動の全部又は一部に参加させ又は従事させることを禁止すること。 四 当該団体に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は当該団体からの脱退を妨害することを禁止すること。
五 現金、金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)、有価証券又は貴金属(金、銀及び白金の地金のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)の贈与を受けることを禁止し、又は制限すること。

 (役職員又は構成員等の禁止行為)
第九条 前条に規定する処分を受けた団体の役職員又は構成員は、団体の活動として、当該処分に違反する行為をしてはならない。
2 前条に規定する処分を受けた団体の役職員又は構成員は、当該処分が効力を生じた後は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 当該団体が前条第二項第一号に規定する処分を受けた場合にあっては、いかなる名義をもってするかを問わず、当該処分により取得し又は借り受けることが禁止された土地又は建物を当該団体の用に供する目的で取得し又は借り受けること。
二 当該団体が、前条第二項第二号に規定する処分を受けた場合にあっては、当該団体の用に供する目的で当該処分により使用を禁止された土地又は建物を使用すること。
三 当該団体が前条第二項第三号に規定する処分を受けた場合にあっては、当該無差別大量殺人行為の関与者等に、当該処分により参加させ又は従事させることを禁止された当該団体の活動に参加させ又は従事させること。
四 当該団体が前条第二項第四号に規定する処分を受けた場合にあっては、当該処分により禁止された団体への加入を強要すること若しくは勧誘すること又は当該団体から脱退する行為を妨害すること。
五 当該団体が前条第二項第五号に規定する処分を受けた場合にあっては、当該団体の利益を図る目的で、当該処分により贈与を受けることが禁止された現金、金銭債権、有価証券又は貴金属を贈与の目的として受け取ること。
3 当該団体が前条第二項第三号に規定する処分を受けた場合にあっては、当該無差別大量殺人行為の関与者等は、当該処分が効力を生じた後は、同号に規定する処分により参加させ又は従事させることを禁止された当該団体の活動に参加又は従事してはならない。

 (再発防止処分の取消し)
第十条 公安審査委具会は、第八条によってした処分について、当該処分に基づく禁止又は制限をする必要がなくなったと認められるときは、これを取り消さなければならない。(土地又は建物の使用禁止に関する標章の掲示等)
第十一条 公安審査委員会は、第八条第二項第二号の規定により当該団体が所有し若しくは管理する特定の土地若しくは建物の全部又は一部の使用を禁止する処分をしたときは、当該土地の所在する場所又は当該建物の出入口の見やすい場所に、当該団体が当該土地又は建物について同号の処分を受けている旨を告知する公安審査委員会規則で定める標章を掲示するものとする。

2 公安審査委員会は、前項の規定により標章を掲示した場合において、第八条第一項の規定に基づいて定められた期限が経過したとき又は前条の規定により当該処分を取り消したときは、当該標章を取り除かなければならない。 3 何人も、第1項の規定により掲示した標章を損壊し、又は汚損してははならず、また、当該標章を掲示した土地又は建物に係る第八条第一項の規定に基づいて定められた期限が経過した後又は前条の規定により当該処分が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。