無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条−第四条)
第二章 規制措置(第五条−第十一条)
第三章 規制措置の手続(第十二条−第二十七条)
第四章 調査(第二十八条−第二十九条)
第五章 雑則(第三十条−第三十六条)
第六章 罰則(第三十七条−第四十二条)
付則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、団体の活動として役職員(代表者、主幹者その他いかなる名称であるかを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。)又は構成員が無差別大量殺人行為を行った団体につき、その活動状況を明らかにし又は当該行為の再発を防止するために必要な規制措置を定め、もって公共の安全の確保に寄与することを目的とする。 (この法律の解釈適用)
第二条 この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあってはならない。
(規制の基準)
第三条 この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであって、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあってはならない。
2 この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあってはならない。
(定義)
第四条 この法律において「無差別大量殺人行為」とは、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項第二号へに掲げる暴力主義的破壊活動であって、不特定かつ多数の者を殺害し、又はその実行に着手してこれを遂げないものをいう。
2 この法律において「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。ただし、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。