放送組織の法定許可使用料支払いに関する規定


中国が2001年にWTOへ加盟したことから、導入することになった著作権保護法の一つで、主にインターネット接続プロバイダが負う行政責任を扱う条例として、テレビやラジオなどの放送組織が著作物を配信する場合に、法定として規定されている使用料を支払う義務を課している著作権保護法の名称。とくに欧米で大きな話題になっている音楽や映画などの著作物を保護し、P2Pなどでの配信を規制することが目的とされている。中国情報局は2004年11月20日に、新浪網2004年11月8日からの情報として、中国の国家版権局の石宗源局長が、北京で行われた著作権法改正3周年を記念する討論会の席上で、これらの条例制定に関する作業状況などを説明し、「中国の情報ネットワーク配信権保護条例」「民間文学芸術保護条例」とともに2004年末までに、「放送組織の法定許可使用料支払いに関する規定」を施行すると発表したと報告した。詳細情報はURL(http://news.searchina.ne.jp/2004/1120/national_1120_002.shtml)で知ることができる。