送信可能化権


インタネットなど端末からの個々のアクセスに応じて行われる送信「インタラクティブ送信」において、送信行為の前段階の、サーバへの入力等(アップロード)により「端末からアクセスできる状態にする行為」を送信可能化といい、この送信可能化を禁ずることのできる権利の総称。1998年1月1日に著作権改正法として、自動公衆送信される状態に置かれている著作物等についての経過措置として、「送信可能化権」が実演家の権利として認められ、その実演を送信可能化する権利を専有すると規定された。ただし、権利を有する者の許諾を得て録画されている実演やその実演で録音物以外の物に録音され、又は録画されているものには適用されない。詳細情報はURL(http://deneb.nime.ac.jp/cgi-bin/lawview.cgi?n=A477)または、URL(http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/cr_copyright_lawb.htm)で知ることができる。大容量、高速の通信インフラの普及で、放送を受信してインターネットで再送信することが技術的に容易になり、無断送信が多く行われることが予測されることから、ブロードバンド時代に対応するため、著作権の在り方を検討している文化審議会著作権分科会が2001年度の検討結果をまとめ、2001年12月10日に文化庁長官に提出した、2002年の改正著作権法で、放送事業者に与える放送された著作物の権利者に代わって、インターネットなどで無断送信を禁止できるようにする権利として、より知られるようになった。これまでは、生放送をビデオに録画したり、ハードディスクに保存するなど「固定化」するなどの行為が伴わなければ著作物として認められていなかったため、スポーツイベントなどの生放送を受信し、ビデオキャプチャーなどを使ったり、テレビと接続したりして取り込んだデジタルデータを第3者が勝手にインターネットなどでストリーミング中継しても違法行為にはならなかったが、特定地域で放送されたスポーツ中継や有名タレントの出演番組を受信した人が、それぞれの「人格権」を無視して、勝手にインターネットなどで全国に再送信するストリーミング中継行為などを禁止することも視野に入れているということである。詳細情報はURL(http://www.bunka.go.jp/)で知ることができる。