EYEマーク


文化庁著作権課が制定した、目の不自由な人やその他の理由で活字のままでは本をはじめとする印刷媒体を読めない障害者のために、本等が出版された段階で録音図書や拡大写本を作成してもよいことを著作者が予め宣言するマークの名称。詳細情報はURL(http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/eye.html)で知ることができる。